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任意整理と減額

どれぐらい減額されるのかは借り入れた時期、金利、借入額、あるいは返済方法などによって異なりますが、任意整理は借金を減らし、原則として無利息で3年程度(最長5年間)で返済していく手続きです。

裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求めていくという手続きです。

ですから、周囲に知られずに手続きをするのにもっとも適した手続きと言えるかもしれません。

任意整理と減額

任意整理では、債権者との交渉は、債務者本人や家族が行うこともできますが、成功するのは不可能に近いでしょう。

交渉には法的知識が必要ですし、何より相手はこういった問題のプロです。

また、個人と企業では、どうしても情報量や知識、そして経験に大きな差があります。

結果的に、債権者の都合の良いように和解させられるのがおちでしょう。

費用、個人での対応、申立ての難易度、支払い・督促の停止、裁判所への出頭、家族への告知、過払い金の返還ということを考えますと、特定調停と任意整理では大きな違いがあります。

例えば、費用面では特定調停は個人で行いますから安く、任意し整理は弁護士費用がかかります。

また、特定調停は申立てが面倒、任意整理は簡単という違いがあります。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼しますと、次のような流れとなります。

まず、債権者への受任通知書が発送されます。

通知が届きますと債務者への取立てはストップします。

次に、債権調査に入ります。

弁護士や司法書士が消費者金融からこれまでの取引履歴を取り寄せます。

債務が確定されますと、利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。

それから、弁済案を作成し、債権者との交渉が上手くいくように事前に方針を決めておきます。

そして、弁済案に従って債権者との交渉を開始し、まとまりますと和解書を作成して返済を始めることになります。

任意整理において多重債務の場合は、複数の金融業者から借入をしていて、それぞれの業者と交渉しなければなりませんから、大変な労力と時間がかかることになります。

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