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清算条項とは

任意整理をして首尾よく債権者との間で減額、分割払い、あるいは将来利息無しといった有利な合意ができたとしても、それだけではまだ不十分だそうです。

せっかく任意整理をして和解をするのでしたら、後日のトラブルの再発を防ぐ措置をしておくために、清算条項の記載が必要だと言われています。

清算条項とは

これは、和解書に記載されている債権債務以外には、何も債権債務は無いということを確認する条項ということです。

これを記載することによって、任意整理の和解をした後日、実は他にも借金が残っているとか、損害賠償が残っているとかいう主張を封じることができるのだそうです。

弁護士に任意整理を依頼するときは、隠し事をせず、すべての借金を打ち明けることが重要となります。

また、手続直前に多額の借金をすることは、その後の債権者との交渉に悪い影響を及ぼすこともあります。

このような注意点も含めて、弁護士なり専門家にアドバイスをしてもらいましょう。

任意整理では、弁護士に依頼するのが一般的です。

金利計算の引き直しで、少しは減額される場合もあるのですが、弁護士費用は一般的に一社つき40000円が相場になっています。

複数の金融業者を相手にする場合は、それだけかさんでしまいます。

ですから、借金の金額をよく考慮した上で、任意整理を行うかを判断しませんと、費用が高くつくこともありますから注意が必要です。

債務整理手続きを会社に知られるとか、知人に知られると困るといったプライバシーを懸念する人は多いかと思います。

会社から借入をしていますと、個人民事再生と自己破産の手続きで、債権者のすべてを対象に手続きをしなければなりませんから、会社も債権者として裁判所に申告する必要が出てきます。

したがって、会社には債務整理手続きのことが分かってしまいます。

しかし、が任意整理手続きになりますと、債権者を一部除外して手続きを進めることができますから、会社の借入れは除外して整理しますと、会社に分かることはありません。

任意整理は、任意整理を掲載しています。

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