特定調停との違い
任意整理手続は特定調停手続とよく似ていますが、特定調停と比較しますと次のような違いがあります。
一つは、損害金のカットが可能であることです。
特定調停の場合は、通常、最後の支払日から特定調停成立までの利息および遅延損害金は減額できません。

調停成立までの時間を考えますと、遅延損害金の負担は大きくなります。
一方、任意整理では、原則として最後の取引日から利息および遅延損害金の一律カットによる交渉が行われます。
一律カットによる元本だけ返済義務を負うとする内容で、和解を成立させることが可能です。
債務者が自己破産、個人再生、あるいは特定調停といった債務整理を申立てそれらが受理されますと、取立てはストップします。
ただし、申立の準備をする期間の取立ては続きますから、任意整理のように即日取立てストップというわけにはいきません。
ですから、どうしてもすぐに取り立てを止めさせたい場合は、やはり司法書士や弁護士の専門家に依頼する必要があります。
任意整理のメリットと言いますと、まずは裁判手続ではありませんから、官報に記載されないことが挙げられます。
任意整理では、裁判手続きにかかる時間や費用がかかりません。
また、金融業者によって個別に依頼することが可能です。
任意整理で減らした借金を3~5年で返済していきます。
また、借入期間が長ければ長い程、払ってきた利息が積立金のように貯まり、計算し直ことにより借金がすでに返済されていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
いわゆる過払金は、取り戻せる場合があります。
さらに、任意整理は裁判所を利用する手続(個人再生、自己破産)とは違い、交渉の相手方を選ぶこともできます。
債務整理では、利息制限法に基づいた引き直し計算が行われますが、この引き直し計算を知っている人は意外と少ないようです。
利息制限法に基づく引き直し計算は、債務整理のプロである弁護士や司法書士が、金融貸金業者と交渉する際に用いるもっとも一般的な借金減額方法の一つですから、任意整理や特定調停などの債務整理を考えている人は、その計算方法について知っておくべきでしょう。
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債務減額、つまり借金を減らしてもらう方法には、任意整理、特定調停、民事再生、そして自己破産があります・・・
