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取立てについて

毎日、債権者から督促の電話などを受けている方も多いはずです。

弁護士が正式に任意整理を引き受けた時点で債権者からの取立は止まりますから、落ち着いて今後の対応を考えていくことができます。

また、弁護士と債権者との和解交渉が決着するまでは、毎月の支払も一時的にストップすることになります。

取立てについて

この間に生活を見直す、貯蓄するといった対応もできます。

任意整理は弁護士や司法書士などの専門家が債権者と交渉して、借金の減額や利息の一部カット、あるいは返済方法などを決めて和解を求めていく債務整理です。

債権者と和解案に合意ができますと、和解案に従って、3~5年の間に借金を返済していくことになります。

任意整理は裁判手続ではありませんから、自己破産など他の債務整理と違って、債務者本人が裁判所に行く必要はありません。

特定調停は手続きを本人が行い、任意整理の手続きは、弁護士や司法書士の専門家が本人の代理人として行うという違いがあります。

主な特定調停と任意整理の違いは、過払い金が発生している場合には、特定調停とは別に過払金返還請求訴訟が必要となります。

また、特定調停で決定した返済計画通りに返済ができなかったり、あるいは返済が滞ったりしますと、給料の差し押さなどの強制執行の恐れがあります。

多重債務問題を解決するには、まずは正確な債務額を確定するところからスタートし、債務者の生活状況などを考慮したうえでどの債務整理(自己破産、個人民事再生、任意整理)が最適であるか見極めることが重要となります。

借金を解決するには自己破産するしかないと悩んでいる人も多いかもしれませんが、他に最適な債務整理手続を提案してもらえることもありますから、多重債務問題を専門に扱っている弁護士などの専門家に相談してみましょう。

長期にわたる多重債務を債務整理しますと、任意整理で返済する金額も少ししか残っていないこともあります。

任意整理のデメリットと言いますと、いわゆるブラックリストに登録されたり、数年間は、新たな借金ができなかったり、クレジットカードを作れないことなどが挙げられます。

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